CALCULATION NOTES · 2026
計算の根拠・入力例・対応範囲
ふるしみの結果は、住民税の特例控除の限度から逆算する「寄付額の目安」です。ここでは、どの入力を使い、何を計算し、何を計算しないかを説明します。計算機に戻る
制度確認・更新:2026年10月7日 / 対象:2026年の寄付・2027年度の住民税
1. 用意する書類と入力する欄
| 入力項目 | 確認するもの | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 給与年収 | 今年の給与・賞与見込み、源泉徴収票の支払金額 | 手取り額ではない。転職等で複数枚なら給与を合算する。 |
| 社会保険料 | 保険料の年間実額、源泉徴収票 | 「社会保険料等の金額」にiDeCo等が含まれる場合は掛金を差し引いて入力。 |
| iDeCo等の掛金 | 小規模企業共済等掛金の証明書 | 年の途中で変更した場合は単純に月額×12としない。 |
| 医療費 | 対象医療費の明細、保険金等の補填額 | 補填額を該当する医療費から差し引いた支払額。控除額そのものではない。 |
| 生命保険料控除 | 契約区分・支払額から計算した所得税用と住民税用の控除額 | 支払保険料をそのまま入力しない。所得税と住民税は別々の金額。 |
前年の源泉徴収票は入力の参考資料です。昇給・休職・転職・扶養変更がある場合は今年の見込みに置き換えてください。社会保険料の空欄は年収の15%と仮定します。この割合は法定の一律料率ではありません。
2. 計算の順序
- 給与収入を2026年分の給与所得の表に当てはめ、必要な所得金額調整控除を反映します。
- 基礎控除、社会保険料、配偶者・扶養、iDeCo、医療費等を所得税用・住民税用に分けて集計します。
- 所得から各控除を引いた課税所得を1,000円未満切り捨てで求めます。
- 住民税の課税所得×標準税率10%から調整控除を引き、所得割額の20%を特例控除の限度とします。非課税判定も行います。
- 住民税の特例控除の計算用税率を使い、次の式で目安を求めます。
寄付額の目安 = 調整控除後の住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 計算用税率 × 1.021)+ 2,000円
特例分の計算用税率は、住民税の課税所得から制度上の人的控除差と基礎控除増額分を調整した金額で判定します。所得税の実際の税率と常に同じとは限りません。式の結果は1円未満を切り捨てます。住民税の控除対象となる寄付額の所得に対する上限も確認します。
税額の端数処理や自治体の超過税率などは省略しています。非課税限度付近で別の税額調整が必要な条件では金額を表示しません。所得割額が見込めない場合は0円と表示します。
3. 再現できる入力例:年収500万円・単身
以下は実在する利用者のデータではなく、動作を確認するための例です。給与収入500万円、社会保険料75万円、配偶者・扶養なし、生命・地震保険料控除なし、住宅ローン控除なし、給与以外の所得なしとします。
| 計算段階 | 値 |
|---|---|
| 給与所得 | 3,560,000円 |
| 所得税用の所得控除(基礎104万円+社会保険75万円) | 1,790,000円 |
| 住民税用の所得控除(基礎43万円+社会保険75万円) | 1,180,000円 |
| 所得税の課税所得/住民税の課税所得 | 1,770,000円/2,380,000円 |
| 住民税所得割:238万円×10%−調整控除2,500円 | 235,500円 |
| 特例控除の限度:235,500円×20% | 47,100円 |
| 目安:47,100÷(0.90−0.05×1.021)+2,000 | 57,480円(1円未満切り捨て) |
この金額は目安であり、「57,480円寄付すれば自己負担は必ず2,000円」という意味ではありません。
同じ条件で控除を増やすと
| 入力条件 | 寄付額の目安 | 基本例からの差 |
|---|---|---|
| 基本例(iDeCo・医療費なし) | 57,480円 | — |
| iDeCoの年間掛金276,000円を追加 | 50,978円 | −6,502円 |
| 補填後の医療費300,000円を追加(控除200,000円) | 52,768円 | −4,712円 |
トップページの入力例ボタンで同じ条件を再現できます。差額は寄付できる枠の変化であり、iDeCoの運用益や医療費の還付額ではありません。
4. 2026年分として採用するルール
2026年12月1日施行で2026年分の年末調整等に適用される改正を、年間の試算に反映しています。毎月の源泉徴収税額を再現するものではありません。給与所得控除の最低額は74万円。所得税の基礎控除は合計所得に応じて104万円・67万円・62万円などの段階に分かれます。住民税の基礎控除は別の規定を使用します。
給与660万円未満は給与所得の表の端数処理を用い、所得金額調整控除は年収850万円超で該当有無を確認します。配偶者は給与収入から所得を算出して控除段階を判定します。扶養人数は利用者が各控除の要件を満たす親族を入力する前提です。
5. 対応範囲と対象外
- 対応:給与所得、社会保険料、配偶者・扶養控除、入力した対象人数に対する障害者控除、寡婦・ひとり親控除、iDeCo等、通常の医療費控除、算定済みの生命保険料控除、地震保険料、該当確認済みの所得金額調整控除。
- 対象外:住宅ローン控除など他の税額控除、給与以外の所得、株式等の分離課税、損失の繰越、特定親族特別控除、セルフメディケーション税制、旧長期損害保険契約、非居住者やその他の特殊な課税関係。
- 個別確認が必要:扶養・障害者・ひとり親等の適用要件、本人の障害者該当による非課税判定、未成年者等の非課税、住民税の非課税境界、寄付による所得税率区分の変化。
未対応の条件は計算機の「対象外条件」にチェックしてください。過去のページで案内していた住宅ローン控除・自営業者まで含む精密計算には対応していません。住宅ローン控除・自営業のガイドから確認すべき書類と公的窓口をご覧いただけます。
6. 内訳の読み方と控除の確認
ワンストップ特例の要件を満たす場合は、所得税の還付ではなく翌年度の住民税で控除されます。確定申告の場合は所得税の減少と翌年度の住民税控除に分かれます。医療費控除の申告をする場合、ワンストップ申請済みの寄付も含めてすべて申告する必要があります。
計算機に表示する所得税の減少額も参考値です。寄付で税率の境界をまたぐ場合等は、単純な割合で示す特例分との合計が寄付額−2,000円に一致しないことがあります。申告後は住民税決定通知書と申告書の確認手順で確認してください。
参照した公的情報・検証用コード
- 国税庁 No.1410 給与所得控除:対象年度・給与所得の表。
- 国税庁 No.1199 基礎控除:合計所得別の所得税基礎控除。
- 国税庁 No.1411 所得金額調整控除:対象となる給与所得者と計算方法。
- 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除):控除と申告方法。
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき:通常の医療費控除。
- 千代田区 ふるさと納税の制度と申告の手続き:特例控除の計算式と基礎控除改正に伴う税率判定。
- 猪名川町 令和9年度住民税の改正:2026年所得に対する住民税の変更。
- 横浜市 所得控除(令和8年度課税以降):住民税の所得控除と人的控除差。
- 計算例と税制上の境界条件は、公開前の自動テストとブラウザ操作テストで検証しています。
制度説明の誤りや計算の不具合にお気づきの場合は、訂正・不具合の連絡先へお知らせください。