夫婦共働きで、それぞれに一定以上の収入(配偶者控除の対象外となる収入)がある場合、ふるさと納税は夫と妻がそれぞれの名義で個別に寄付を行うのが最もお得です。

夫がまとめて寄付をする場合、配偶者控除が適用されないため、夫単体の限度額までしか控除が受けられません。妻も自身の所得に応じた限度額を持っているため、夫婦それぞれのアカウント(名義)でふるさと納税を行うことで、世帯全体の控除額を最大化することができます。

※注意点として、妻の名義で寄付する場合は、必ず妻本人のクレジットカードや決済口座で支払う必要があります。名義人と決済者の名前が異なると、税務署から控除が認められない場合があります。

子供の年齢と扶養控除の影響

扶養親族がいる場合、所得から「扶養控除」が差し引かれるため、納税額が下がり、ふるさと納税の上限額も下がります。ただし、子供の年齢によって扱いが異なります:

  • 16歳未満の子供(中学生以下): 児童手当の導入に伴い、税金上の扶養控除が廃止されたため、ふるさと納税の上限額には影響しません。
  • 16歳以上18歳以下の子供(高校生など): 一般扶養控除(38万円)が適用されるため、上限額が下がります。
  • 19歳以上22歳以下の子供(大学生など): 特定扶養控除(63万円)が適用されるため、上限額がさらに大きく下がります。

家族構成に変化があった場合や、子供が進学した場合は、当サイトの「精密シミュレーター」に家族の年齢や所得状況を入力して、最新の上限額を確認しましょう。

夫婦での寄付先の重複に注意

夫婦それぞれの名義でふるさと納税を行う場合、同じ自治体・同じ返礼品への寄付が名義ごとにカウントされるため、返礼品を重複して受け取ること自体は制度上問題ありません。ただし、ワンストップ特例の申請書は寄付者本人(名義人)ごとに提出する必要があるため、「夫の名義で申し込んだのに妻の名前で申請書を送ってしまう」といった記入ミスに注意してください。決済者と申請者の氏名が一致していないと、控除が正しく適用されない原因になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 妻が育休・産休中で収入が例年より少ない年は、妻名義の寄付をどうすればいい?

A. 育休・産休中は給与収入が下がり、住民税所得割額も下がるため、妻名義のふるさと納税の上限額は例年より大幅に少なくなります(出産手当金や育児休業給付金は非課税所得のため上限額の計算には含まれません)。育休中の年は妻名義の寄付を控えめにし、夫側の上限額を優先的に使うなどの調整が必要です。

Q. 子供名義でふるさと納税はできる?

A. ふるさと納税の控除は寄付者本人が所得税・住民税を納めていることが前提のため、収入のない子供(学生など)の名義で寄付をしても控除を受けることはできません。必ず、実際に納税している家族本人の名義とクレジットカード等で申し込む必要があります。