副業がある年のふるさと納税は、まず所得の種類と申告方法を確かめます。当サイトの計算機は給与所得のみの概算用です。業務委託の利益や不動産・株式の所得を給与年収に足して入力しても、その所得を正しく計算することはできません。
振込金額の前に、所得の種類を確認
| 収入の例 | 整理する資料 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 別の勤務先からのアルバイト給与 | 各勤務先の源泉徴収票 | 給与所得として合算。年末調整済みかも確認 |
| 原稿料・業務委託の報酬 | 契約、売上、経費、源泉徴収の記録 | 実態に応じて事業所得・雑所得などを判断 |
| 家賃収入 | 収支内訳・減価償却などの資料 | 不動産所得として計算 |
| 株式の売却益・配当 | 特定口座年間取引報告書など | 口座・課税方式・申告の選択を確認 |
勤務先が二つある場合と、給与以外の収入がある場合では、申告要否の条件も異なります。具体的な条件は国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」を確認してください。
売上30万円と所得18万円は別の数字
業務に係る雑所得に該当し、売上が30万円、必要経費が12万円なら、所得は30万円 − 12万円 = 18万円です。ここでは経費12万円の全額が必要経費として認められるものと仮定しています。
帳簿には、源泉徴収などを差し引いた振込額だけでなく、収入金額・差し引かれた税額・必要経費を分けて記録します。18万円を給与年収に足すと、給与所得控除まで適用される計算になり、正しい扱いと一致しません。
雑所得の計算は国税庁「雑所得」に基づきます。副業の名称や振込回数だけで所得区分は決められないため、判断がつかない場合は帳簿・契約の内容を税務署等に確認します。
20万円以下なら、すべて申告不要ではない
一つの勤務先から源泉徴収対象の給与を受ける会社員などは、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告を要しない場合があります。この扱いは、住民税の申告を免除するものではありません。名古屋市の副収入と住民税の案内でも、20万円以下の副収入に係る住民税申告が必要とされています。
また、医療費控除や寄附金控除のために所得税の確定申告をするなら、その申告で18万円の雑所得を省略してよいわけではありません。申告対象となる所得と控除をまとめて扱います。
住民税申告もワンストップ特例に影響する
「所得税の申告をしないからワンストップ特例はそのまま」とは判断できません。所得税の確定申告に加え、住民税の申告をした場合も特例申請は無効になります。板橋区のワンストップ特例の注意事項を確認してください。
- 副業を含めた所得税・住民税それぞれの申告要否を確認します。
- 申告するなら、ワンストップ申請済みを含む全寄付の証明書をそろえます。
- 住民税だけを申告する場合は、所得税相当分まで含む控除がどうなるか、住所地の市区町村に確認します。通常の確定申告と同じ結果になるとは限りません。
- 翌年の通知で寄附金税額控除を確認します。確認欄の読み方も参照してください。
赤字や株式所得を単純に合算しない
雑所得の赤字は、給与所得から差し引く損益通算ができません。不動産所得の赤字にも、土地取得のための借入利子など、通算できない部分があります。株式の損失も給与と自由に相殺できません。国税庁「損益通算」の所得別の扱いを確認します。
源泉徴収ありの特定口座で申告不要を選べる所得については、ふるさと納税の枠を増やす目的だけで申告を選ばず、税額や保険料などへの影響を含めて比較してください。国税庁の株式の申告に関する手引き(PDF)にも、国民健康保険料などへの影響について案内があります。
試算を依頼する前に一枚にまとめる
給与の年間見込み、所得区分ごとの売上・必要経費、損失の有無、社会保険料、他の控除、寄付済み額、申告方法の予定を一枚にまとめます。前年との比較だけでなく、今年の副業の経費や控除の見込みが変わった時点で見直すと、同じ資料を更新して確認できます。
参照した一次情報
制度の説明は以下の公的情報を2026年10月7日に確認して更新しました。数値例は、本文に明示した仮定による当サイトの計算例です。個別の控除額・申告要否は税務署や住所地の市区町村に確認してください。