副業がある年のふるさと納税は、まず所得の種類と申告方法を確かめます。当サイトの計算機は給与所得のみの概算用です。業務委託の利益や不動産・株式の所得を給与年収に足して入力しても、その所得を正しく計算することはできません。

振込金額の前に、所得の種類を確認

収入の例整理する資料確認する点
別の勤務先からのアルバイト給与各勤務先の源泉徴収票給与所得として合算。年末調整済みかも確認
原稿料・業務委託の報酬契約、売上、経費、源泉徴収の記録実態に応じて事業所得・雑所得などを判断
家賃収入収支内訳・減価償却などの資料不動産所得として計算
株式の売却益・配当特定口座年間取引報告書など口座・課税方式・申告の選択を確認

勤務先が二つある場合と、給与以外の収入がある場合では、申告要否の条件も異なります。具体的な条件は国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」を確認してください。

売上30万円と所得18万円は別の数字

業務に係る雑所得に該当し、売上が30万円、必要経費が12万円なら、所得は30万円 − 12万円 = 18万円です。ここでは経費12万円の全額が必要経費として認められるものと仮定しています。

帳簿には、源泉徴収などを差し引いた振込額だけでなく、収入金額・差し引かれた税額・必要経費を分けて記録します。18万円を給与年収に足すと、給与所得控除まで適用される計算になり、正しい扱いと一致しません。

雑所得の計算は国税庁「雑所得」に基づきます。副業の名称や振込回数だけで所得区分は決められないため、判断がつかない場合は帳簿・契約の内容を税務署等に確認します。

20万円以下なら、すべて申告不要ではない

一つの勤務先から源泉徴収対象の給与を受ける会社員などは、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告を要しない場合があります。この扱いは、住民税の申告を免除するものではありません。名古屋市の副収入と住民税の案内でも、20万円以下の副収入に係る住民税申告が必要とされています。

また、医療費控除や寄附金控除のために所得税の確定申告をするなら、その申告で18万円の雑所得を省略してよいわけではありません。申告対象となる所得と控除をまとめて扱います。

住民税申告もワンストップ特例に影響する

「所得税の申告をしないからワンストップ特例はそのまま」とは判断できません。所得税の確定申告に加え、住民税の申告をした場合も特例申請は無効になります。板橋区のワンストップ特例の注意事項を確認してください。

  1. 副業を含めた所得税・住民税それぞれの申告要否を確認します。
  2. 申告するなら、ワンストップ申請済みを含む全寄付の証明書をそろえます。
  3. 住民税だけを申告する場合は、所得税相当分まで含む控除がどうなるか、住所地の市区町村に確認します。通常の確定申告と同じ結果になるとは限りません。
  4. 翌年の通知で寄附金税額控除を確認します。確認欄の読み方も参照してください。

赤字や株式所得を単純に合算しない

雑所得の赤字は、給与所得から差し引く損益通算ができません。不動産所得の赤字にも、土地取得のための借入利子など、通算できない部分があります。株式の損失も給与と自由に相殺できません。国税庁「損益通算」の所得別の扱いを確認します。

源泉徴収ありの特定口座で申告不要を選べる所得については、ふるさと納税の枠を増やす目的だけで申告を選ばず、税額や保険料などへの影響を含めて比較してください。国税庁の株式の申告に関する手引き(PDF)にも、国民健康保険料などへの影響について案内があります。

試算を依頼する前に一枚にまとめる

給与の年間見込み、所得区分ごとの売上・必要経費、損失の有無、社会保険料、他の控除、寄付済み額、申告方法の予定を一枚にまとめます。前年との比較だけでなく、今年の副業の経費や控除の見込みが変わった時点で見直すと、同じ資料を更新して確認できます。

参照した一次情報

制度の説明は以下の公的情報を2026年10月7日に確認して更新しました。数値例は、本文に明示した仮定による当サイトの計算例です。個別の控除額・申告要否は税務署や住所地の市区町村に確認してください。