年間の医療費が10万円に満たない場合であっても、市販薬(薬局で購入するOTC医薬品)を日常的に購入している方は、医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」を申請できる場合があります。この税制とふるさと納税の相乗効果と干渉について徹底比較します。
セルフメディケーション税制の仕組み
セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組み(会社の健康診断やインフルエンザ予防接種など)を行っている人が、対象となるスイッチOTC医薬品(パッケージに税制対象マークのある市販の風邪薬や湿布など)を年間12,000円を超えて購入した場合、その超えた部分(上限88,000円)を所得から控除できる制度です。
通常の医療費控除(原則10万円超)とどちらか一方しか選択して適用することはできません。
ふるさと納税上限額への影響度比較
どちらの控除を選んでも、所得控除が適用されることで課税所得が下がり、ふるさと納税の上限額に影響が出ます。
- 通常の医療費控除を併用した場合:総医療費から10万円を引いた額が所得から引かれます。控除額が大きくなりやすいため、ふるさと納税上限額への引き下げ影響も比較的大きくなります。
- セルフメディケーション税制を併用した場合:対象薬の購入額から12,000円を引いた額(最大88,000円)が所得から引かれます。控除の最大値が抑えられているため、ふるさと納税上限額への影響は最大でも1,000円〜3,000円程度と小さく済みます。
どちらを適用すべきかの判断基準
基本的には、実際の領収書を合算して「通常の医療費控除による控除額」と「セルフメディケーション税制による控除額」のどちらが大きくなるかで選択します。どちらを選んでも、確定申告が必須となるためワンストップ特例は無効になり、確定申告での寄付金控除申請が必要です。当サイトの「精密シミュレーター」では、通常の医療費控除だけでなく、セルフメディケーション税制による所得控除額(最大88,000円)を入力してふるさと納税の上限額を正しく求めることが可能です。