会社員の方で、勤務先が導入している企業型確定拠出年金(企業型DC / 選択制DC)を利用している場合、ふるさと納税上限額の計算はどう変わるのでしょうか。特に本人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」との関係について解説します。

企業型DCの基本掛金は影響しない

まず、企業型DCにおいて会社が全額拠出してくれている事業主掛金(基本掛金)についてですが、これは本人の給与所得の計算上、課税対象外として扱われます。源泉徴収票の支払金額(額面年収)にはそもそも含まれておらず、所得控除としても引かれないため、会社拠出の企業型DCはふるさと納税の上限額計算に直接影響を与えません。

マッチング拠出(加入者掛金)は上限を下げる

一方、会社が拠出する掛金に加えて、給与から天引きされる形で加入者本人が追加で掛金を支払う「マッチング拠出」を行っている場合、話は別です。

このマッチング拠出による支払額は、iDeCoの掛金と全く同様に「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象となります。年末調整でこの所得控除が適用されることで本人の課税所得が下がるため、住民税額が減り、ふるさと納税の上限額も連動して数千円程度下がることになります。

源泉徴収票での確認方法

年末に配られる源泉徴収票の「小規模企業共済等掛金控除の額」の欄に記載されている金額が、本人がマッチング拠出や個人型iDeCoで拠出した年間の合計額です。この額がシミュレーターの入力に必要になります。当サイトの「精密シミュレーター」のiDeCo入力欄に、この源泉徴収票に記載された金額を入力することで、マッチング拠出による干渉を完全に計算した正しい上限額を求めることができます。

マッチング拠出とiDeCo、どちらを選ぶべき?

企業型DCに加入している方は、原則としてiDeCoに別途加入することができず(企業型DCの規約でiDeCo併用が認められている場合を除く)、上乗せ拠出をする場合は「マッチング拠出」を選択することになります。マッチング拠出は事業主掛金と合計で拠出限度額(月5.5万円など、企業年金の種類により異なる)を超えられない、事業主掛金の額を超えて拠出できないといった制約がありますが、所得控除の効果自体はiDeCoと全く同じです。ふるさと納税の上限額への影響も同様に考えて問題ありません。

よくある質問(FAQ)

Q. 会社が拠出してくれる基本掛金の金額が多い月と少ない月がある場合、影響は変わる?

A. 事業主掛金(会社負担分)はそもそも課税対象外であり、金額の多寡にかかわらずふるさと納税の上限額計算には影響しません。影響するのは、あくまで給与から天引きされる本人負担のマッチング拠出分のみです。

Q. 転職して企業型DCからiDeCoに資産を移換した年は、どう計算すればいい?

A. 移換した年にiDeCoへ新たに拠出した金額(転職後にiDeCoの掛金として払い込んだ実額)のみを所得控除の対象として入力してください。資産の移換自体(過去の年金資産を移す手続き)は、その年の新たな所得控除には該当しません。